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公益社団法人日本中国料理協会 定款

平成24年5月13日 制定

第1章 総則

(名称)

  1. 第1条  この法人は、公益社団法人日本中国料理協会「英文名The Japan Association of Chinese Cuisine」(以下「本会」という。)という。

(事務所)

  1. 第2条  本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
  2. 本会は、理事会の決議により、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

  1. 第3条  本会は、中国料理に係る調理、接客等(以下「中国料理の調理等」という。)に関する調査研究及び普及啓蒙、中国料理の調理等に従事する者の生活の指導及び援助並びに技能向上のための講習会等を行うことにより、就労支援、食資源の有効活用、食育事業の推進、国民の公衆衛生の向上、国際相互理解の促進等に寄与することを目的とする。

(事業)

  1. 第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1. 中国料理の調理等の調査研究及び普及啓蒙に関する事業
    2. 中国料理の調理等に従事する者の職業及び生活に関する指導及び相談並びにその養成を通じた保護観察青少年等の就労支援の事業
    3. 中国料理の調理等に従事する者の技能向上のための講習会、コンクール等の事業
    4. 中国料理の調理等の技術を用いて食育事業への参加及び支援並びに被災者支援の事業
    5. 中国料理の調理等を通じた国際交流に関する事業
    6. 会員の福祉増進並びに相互扶助に関する事業
    7. その他本会の目的を達成する為に必要な事業

第3章 会員

法人の構成員

  1. 第5条  本会に次の会員を置く。
    1. 正会員 中国料理の調理等に従事する者で本会の事業に賛同して入会した個人
    2. 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人、団体又は法人
    3. 名誉会員 本会の事業に顕著な功績があった者又は中国料理の調理等の普及に貢献した者若しくは学識経験を有する者であって、理事会の推薦に基づき総会の承認を得た者

(会員の資格の取得)

  1. 第6条  本会の会員(名誉会員を除く)になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
  2. 名誉会員として承認された者は、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(入会金及び会費)

  1. 第7条  本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員(名誉会員を除く)は、総会において別に定める額の入会金及び会費を納める義務を負う。
  2. 退会、資格の喪失及び除名された会員が既に納入した入会金、会費その他会員としての義務に基づく金品は、これを返還しない。

(任意退会)

  1. 第8条  会員が退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届けることにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

  1. 第9条  会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
    1. この定款その他の規則に違反したとき。
    2. 本会の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をしたとき。
    3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

  1. 第10条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
    1. 第7条の支払い義務を6カ月以上履行しなかったとき。
    2. 総代議員が同意したとき。
    3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 代議員等

(代議員等)

  1. 第11条  本会の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
  2. 代議員は、総会において別に定める単位の選挙区において、選挙の年の1月末日現在におけるその所属する正会員数の概ね20人の中から1人の割合をもって選出される者をもって充てる。
  3. 代議員を選出するために、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
  4. 代議員は、正会員の中から選ばれることを要し、代議員が正会員でなくなったときは第6項但し書きに規定する場合を除き、社員たる地位を失う。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
  5. 第3項の代議員選挙において、当該代議員選挙の年の1月末日現在の正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
  6. 第3項の代議員選挙は、2年に1度、3月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
  7. 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
  8. 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
    1. 当該候補者が補欠の代議員である旨
    2. 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
    3. 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
  9. 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
  10. 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、会員と同様に本会に対して行使することができる。
    1. 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
    2. 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
    3. 法人法第57条第4項の権利(社員総会議事録の閲覧等)
    4. 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等閲覧等)
    5. 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
    6. 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
    7. 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
    8. 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
  11. 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

第5章 総会

(構 成)

  1. 第12条  総会は、すべての代議員をもって構成する。
  2. 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権 限)

  1. 第13条  総会は、次の事項を決議する。
    1. 理事及び監事の選任又は解任
    2. 理事及び監事の報酬等の額
    3. 定款の変更
    4. 貸借対照・損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承
    5. 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
    6. 会員の除名
    7. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け
    8. 解散及び残余財産の処分
    9. 前各号に定めるもののほか、総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

  1. 第14条  総会は、定時総会として、毎年5月に1回開催するほか、臨時総会として1月及び必要がある場合に開催する。。

(招 集)

  1. 第15条  総会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2. 総代議員の議決権の10分の1以上を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)

  1. 第16条  総会の議長は、当該総会において出席した代議員の中から選任する。

(議決権)

  1. 第17条  総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決 議)

  1. 第18条  総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員数の半数以上であって、総代議員数の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. その他法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

  1. 第19条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、前項の議事録に記名押印する。

(書面による議決権の行使等)

  1. 第20条  出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
  2. 書面又は電磁的方法により議決権を行使する場合は、代議員は、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、必要な事項を記載した議決権行使書面を本会に提出しなければならない。
  3. 第1項の規定により行使した議決権の数は、出席した代議員の議決権の数に算入する。

(総会運営規則)

  1. 第21条  総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規程による。

 

第6章 役 員

(役員の種別及び定数)

  1. 第22条  本会に次の役員を置く。
    1. 理 事  30名以上35名以内
    2. 監 事  3名以内
  2. 理事のうち、1名を会長とするほか、5名以内を副会長、2名以内を専務理事、5名以内を常務理事とする。
  3. 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事、常務理事をもつて同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

  1. 第23条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  2. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  4. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族、その他特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  5. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

  1. 第24条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
  2. 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
  3. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

  1. 第25条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

  1. 第26条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の時までとする。。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

  1. 第27条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

  1. 第28条  理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

(構 成)

  1. 第29条  本会に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

  1. 第30条  理事会は次の職務を行う。
    1. 本会の業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定又は解職

(招 集)

  1. 第31条  理事会は、会長が招集する。
  2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)

  1. 第32条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

  1. 第33条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 常任理事会、委員会等

(常任理事会)

  1. 第34条  本会の事業を円滑に運営するために、任意の機関として、常任理事会を置くことができる。
  2. 常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構成する。
  3. 常任理事会は、本会の運営に関する事項のうち、理事会の審議事項の検討等の準備を行うほか、理事会の決議により付議された事項について審議し参考意見を述べる。
  4. 常任理事会は、法令及び定款により、総会及び理事会に付与された職務権限を制約する運営を行うことはできない。
  5. 常任理事会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(委員会・部会等)

  1. 第35条  本会の事業を円滑に運営するために、理事会の決議により、任意の機関として、委員会・部会等を設置することができる。
  2. 委員会・部会等の委員は、会員及び学識経験者の中から、理事会が選任する。
  3. 委員会・部会等は、理事会からの求めに応じ、必要な事項を調査・審議し、理事会に対し参考意見を述べる。
  4. 委員会・部会等の委員には、その活動を行うために費用を弁償することができる。
  5. 委員会・部会等の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第9章 名誉会長、顧問等

(名誉会長、顧問等)

  1. 第36条  本会に、任意の機関として、名誉会長若干名、顧問若干名、30名を超えない範囲で相談役及び参与を置くことができる。
  2. 名誉会長、顧問、相談役及び参与(以下「名誉会長等」という。)は、本会に功労があった者又は学識経験者のうちから、総会が定める名誉会長等委嘱規程に基づき、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
  3. 名誉会長等の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

(名誉会長等の職務・報酬)

  1. 第37条  名誉会長等の職務、報酬は以下のとおりとする。
    1. 名誉会長等は、理事会又は会長の諮問に答えて参考意見を述べることができる。
    2. 名誉会長等は無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
    3. 名誉会長等は、法令及び定款により理事及び監事に付与された職務権限を、制約する行為を行うことはできい。

第10章 資産及び会計

(資産の構成)

  1. 第38条  本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. 設立当初寄附された財産目録記載の財産
    2. 入会金及び会費
    3. 資産から生ずる収入
    4. 寄附金品
    5. 事業に伴う収入
    6. その他の収入

(事業年度)

  1. 第39条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会計の原則)

  1. 第40条  本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計基準その他の公益法人の会計の慣行に従うものとする。
  2. 会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計処理規則によるものとする。

(事業計画及び収支予算)

  1. 第41条  本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

  1. 第42条  本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. 財産目録
  2. 前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. 監事報告
    2. 理事及び監事の名簿
    3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. 運営組織及び事業活動の状況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した種類

(公益目的取得財産残額の算定)

  1. 第43条  会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第11章 地区本部及び支部

(名 称)

  1. 第44条  本会の運営単位として各地に地区本部を置く。地区本部の下に最小運営単位として支部を置き、その所在地の名称を付して支部とすることができる。

(事 業)

  1. 第45条  地区本部及び支部は、本会の事業計画の円滑な実施を図るため、理事会の決定に基づき、その地域において必要な事業を行う。

(幹事・運営委員)

  1. 第46条  地区本部に幹事若干名を置く。幹事は、当該地区本部に属する正会員であって、地区本部が幹事として推薦する者を理事会の承認を経て会長が委嘱する。幹事の互選により地区本部長を選任し、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
  2. 地区本部長は地区本部の業務を統括する。
  3. 支部に運営委員若干名を置く。運営委員は、当該支部に属する正会員であって、支部が運営委員として推薦する者を理事会の承認を経て会長が委嘱する。運営委員の互選により支部長を選任し、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
  4. 支部長は、支部の業務を統轄する。
  5. 地区本部長と支部長は兼務することができる。

(地区本部・支部規定)

  1. 第47条  前3条に定めるもののほか、地区本部・支部の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が定める。

第12章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

  1. 第48条  この定款は、総会の決議により変更することができる。

(解 散)

  1. 第49条  本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)

  1. 第50条  本会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

  1. 第51条  本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 情報公開、個人情報保護及び公告の方法

(情報公開)

  1. 第52条  本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
  2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会が別に定める情報公開規則による。

(個人情報の保護)

  1. 第53条  本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
  2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会が別に定める個人情報管理規程による。

(公告)

  1. 第54条  本会の公告は、電子公告による。
  2. 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第14章 事務局

(事務局)

  1. 第55条  本会の事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局長等重要な職員については、会長が理事会の同意を得て任免する。
  4. 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(委 任)

  1. 第56条  この定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て、別に定める。

附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。
  2. 本会の最初の代表理事は東建一とする。
  3. 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  4. この定款の施行後最初の代議員は、第11条と同じ方法であらかじめ行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする
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